主任ケアマネ管理者要件の見直し-正直、気にならないわけがない

介護保険の事〜

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居宅介護支援の管理者要件、見直し検討 厚労省 27年度改定 主任ケアマネの役割整理 | 介護ニュースJoint
厚生労働省は2027年度の介護報酬改定に向けて、居宅介護支援事業所の管理者要件の見直しを検討していく。【Joint編集部】 15日に開催した審議会(社会保障審議会・介護保険部会)で意向を明らかにした。 厚労省は今回、次の

「居宅介護支援事業所の管理者要件の見直しが検討されている」

という記事を読んだ。

主任ケアマネとして働いている立場から言えば、

これは他人事ではない。

むしろ

「またこの話か」

「今度は何を変えて業務負担を増やすのか?」

そんな感情が、正直なところ一番近い。

管理者=主任ケアマネ、という前提の重さ

これまでの制度改正の流れを振り返ると、

居宅介護支援の管理者は

「主任ケアマネであること」が当然の前提として扱われてきた。

主任ケアマネとして現場に立ちながら、

利用者支援、後進育成、書類管理、運営指導対応、

そして管理者業務。

気づけば

“ケアマネジメントをする時間を削って、制度に対応している”

そんな感覚を抱いた人は、きっと私だけではないはずだ。

改正のたびに増えてきた「業務」という現実

国の制度改正は、理念としては間違っていないことも多い。

質の向上、透明性の確保、利用者保護——

どれも大切だ。

ただ、現場ではどうだったか。

・記録は増え

・会議は増え

・確認事項は増え

・責任は重くなり

減ったものは、余裕だけだった

という実感も否定できない。

だからこそ、

今回の「管理者要件の見直し」という言葉を見たとき、

真っ先に浮かんだのは

また業務が増えるんじゃないか

また“何かを背負わされる”んじゃないか

という不安だった。

それでも、少しだけ期待してしまう自分もいる

一方で、

この記事を読み進めるうちに

もう一つの感情も確かにあった。

それは

「役割を整理し直す」という可能性への期待だ。

管理者は管理者としての役割を

主任ケアマネは主任ケアマネとしての専門性を

もし本気でそう考えてくれる制度改正なら、

現場は少し変わるかもしれない。

「全部できる人」ではなく

「役割を担い合える体制」へ。

それは、

今まで何度も“気合と責任感”で乗り切ってきた

居宅介護支援の現場にとって、

一つの転換点になる可能性もある。

期待と不安が、今はまだ交差している

今の正直な気持ちは、

期待が5割、不安が5割。

いや、

日によっては不安のほうが勝つこともある。

それでも、

制度を作る側に一つだけ伝えたいのは、

「現場はもう十分がんばっている」

という事実だ。

改正するなら、

業務を“足す”前に

一度“引き算”をしてほしい。

そして、

主任ケアマネや管理者が

本来の役割に集中できる制度であってほしい。

今回の見直しが、

ただの条件変更で終わるのか、

それとも現場を軽くする一歩になるのか。

主任ケアマネとして、

静かに、でも確かに注視していきたいと思う。

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