土地改良事業施行認可処分取消 (最判平4・1・24)✍️

今日も朝勉…☀️

3回目の行政書士試験にリベンジ🔥する目標建てているのに

ブログなんでやってんじゃねーよ!と思われるかも知れませんがアウトプット💡の為

ブログ投稿から不正解を解釈し

説明する事で頭に入りやすい事に気付いた為、自己満で今日も間違った過去問の部分を投稿させて頂きます🙇‍♂️

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平成20年行政書士試験の17問目✏️

✍️土地改良法に基づく土地改良事業施行に基づく土地改良事業施工認可処分の取り消しが求められた場合において、当該事業の計画に係る改良工事及び換地処分がすべて完了したため、当該認可処分に係る事業施工地域を当該事業以前の現状に回復することが、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。✍️

◯か✖️か

さぁ〜どうでしょうか?

 

⏰〜シンキングタイム〜⏰

何度かやったこの過去問…

正解したり不正解したりと未だに、ちゃんと理解していない事に恥ずかしく😱オ〜マイガッ😢

朝イチで解くには行政事件訴訟法の六法から読むべきだったかと考えたけど

そのまま解きました。

私が選んだ答えはバーツ!✖️です。

もう施工から換地処分完了で現状回復出来ないから訴えの利益ないんじゃない?

とか覚醒してない頭の中で、いやいや

換地処分完了した事でも利益は失われないって聞いた覚えが…

とりあえず✖️を選びました。

答えは………

……。 

まる!○でした〜😢

はいっ!今日も残念不正解ありました!

つーことで判例を参照宜しくお願い致します。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52476

判例では「本件訴訟において、本件認可処分が取り消された場合に、本件事業施工以前に回復することが、本件訴訟系中に本件事業計画に係る工事及び換地処分がすべて完了したため、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、右のような事情は行政事件訴訟法31条の適用に関して考慮されるべき事柄であって、本件認可処分の取消しを求める上告人の法律上の利益を消滅させるものではないと解するのが相当である。」と判例は説明でした…

訴訟利益のある無しの用件や判例の解釈

ムズイ…😣

以上、今朝の朝勉でした〜

私の不正解が皆さまの生活や

同じ行政書士試験受ける同志の皆様に

お役に立てれば幸いです。

今日の朝勉☀️

おわり〜